西野・岡崎会計事務所では、クリニックの先生方の経営を税務・会計面からサポートできるように様々なサービスを用意しております。

クリニックの税務・会計は特殊です

保険料収入と自費診療収入がある

最近では、保険料診療だけではなく、自費診療を行うクリニックや歯科クリニックも増えてきました。

クリニックの収入は一般的に社会保険診療収入、自由診療収入および雑収入からなります。
保険診療については消費税、事業税が課されません。
他にも自賠責保険など、消費税が非課税になるものはあります。
クリニックの税務だけではなく、保険診療やクリニックの業務について詳しい税理士や公認会計士でなければ正しく判断することができません。

身内を従業員にする場合の注意点

よくあるご相談で、「院長婦人に給料を出すことで院長先生の所得税を下げたい…」という節税のご相談がございます。

クリニック等の経営を親族に手伝ってもらいその親族等に給与を支給した場合は、一定の要件を満たしていない限りその給与は必要経費とすることはできません。親族に支給した給与を必要経費として扱うためには、青色申告をしていること、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の3月15日までに提出するなど、事前の準備が必要です。臨時で親族等に給与を支給した場合には、必要経費として計上することはできないため、注意が必要となります。

 

西野・岡崎会計事務所のクリニックの税務・会計サポート

1、公認会計士が担当します

岡﨑公認会計士・税理士|八王子駅徒歩1分の西野・岡崎会計事務所クリニックの税務・会計を担当するのは西野公認会計士、岡崎公認会計士の2名です。

他のスタッフがサポート(記帳代行など)を行うことはございますが、ご質問やご相談は公認会計士・税理士の資格を持った担当者が対応させていただきます。

節税や納税対策、納税予測、損益分岐点予測などのご相談もご相談ください。

 

2、記帳代行ができるから経理がいなくても大丈夫

最近は八王子エリアでも経理経験のある事務員を雇おうとすると月給22万円~かかります。
その上、多くのお客様から「経理を雇ってもすぐにやめてしまう」「経験者を雇ったが業種が違ったためあまり経験が活きなかった」「新会計基準は知らなかったため、研修を受けさせたりすることになった」などとお声もうかがっております。

そんなお客様に推奨しているのが、記帳代行サービスです。

お客様にお願いするのは必要な資料を弊社に郵送(またはメール)するだけ!弊社が記帳を行うサービスです。

 

3、freeeなどのクラウド会計も対応

クラウド会計freeeがレセコン(歯科医院向けレセコンアプリのManagement Cloud)を連動させるサービスを開始し、最近では利用するクリニックも増えてきました。

  • API連携により、予約から会計まで一気通貫でデータが自動連携されるため、データ入力の手間を大幅に削減が可能
  • 歯科クリニック特有の勘定科目や補助科目キットをクラウド会計freeeに新たに設け、最適かつ効率的な歯科クリニック運営が可能になります

4、税務調査も立ち会います

クリニックの税務調査では、売上の計上漏れや売上計上時期のずれなどを見られるほか、家事消費や自己消費(プライベートの旅行や別荘を経費化なども!)、架空の薬剤や人件費、水増し経費などを見られます。

少し魔が差しただけ…でも、延滞税や重加算税などの重い税金が追加されてしまいます。
まずは税務調査が入っても問題がないように申告を行い、その上で税務調査の立ち合いを行います。

 

税理士報酬

ご希望のサービス内容や規模などによりお見積りさせていただきます。

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